借金で苦しんでいる際の助けとなる制度が債務整理です。
債務整理の方法には任意整理や個人再生、自己破産といった様々な種類があります。
これらの方法にはそれぞれ特徴があるため、自分の借金状況に応じてメリットの大きい債務整理の方法を選ぶことが重要になります。
ここでは代表的な債務整理の方法が持つメリットの違いについて解説しています。
この記事が借金の減額や帳消しを望んでいる方にとって少しでも参考になるものであれば幸いです。
任意整理・個人再生・自己破産の3つの債務整理のメリット
債務者が利用可能な債務整理の方法のうち、一般的なのは任意整理・個人再生・自己破産の3種類になります。
このうち任意整理は借金の利息部分のみを免除してもらうための制度で、借りた元々の金額である元本の返済義務は残ります。
個人再生は元本も含めて借金を削減することができますが、厳しい条件を受け入れた上で残りの借金の返済は続けることになります。
自己破産は借金の全てが免除される制度ですが、その代わり財産のほとんどを処分する必要があります。
任意整理のメリットは制度を利用するに当たっての負担が少ないことです。
手続きが簡単なのに加えて職業や財産に関する制限も受けないので、利息を免除してもらった上で自分のペースで着実に元本を返済していくことができます。
一方で個人再生や自己破産は返済計画が完全に破綻してしまっている場合でも生活を立て直せる点が大きなメリットと言えるでしょう。
借金減額以外での債務整理のメリット
債務整理は借金の利息や元本を削減することができるだけでなく、他の部分でもメリットを持っています。
任意整理においては借金の内容を精査する過程で過払い金を発見することができる点は無視できません。
払い過ぎた利息を見つけることができれば、その過払い金を元本の返済に回すことができるため借金完済までのスピードを上げることが可能になります。
また弁護士や司法書士によって債務整理の手続きが進むと、基本的に債権者からの督促は停止します。
返済そのものよりも債権者から与えられるプレッシャーに耐えられないという人は多いので、返済の催促が停止するだけでも格段に生活が楽になることでしょう。
個人再生や自己破産においても、プロの視点から生活を立て直すためのアドバイスをもらえるのは他に代えがたいメリットとなっています。
債務整理のメリットまとめ
債務整理の方法は複数あるため、まずはそれぞれの特徴とメリットを確認しておきましょう。
任意整理はもっとも手軽な債務整理の方法ですが、帳消しにできるのは利息部分のみで元本はしっかり返済する必要があります。
しかし債権者からの督促が停止するのに加えて過払い金を発見できることもあるため、借金返済時には積極的に利用しておきたい制度となっています。
個人再生や自己破産は任意整理と比較すると利用のハードルが高くなっていますが、その代わり削減できる借金額が大きくなります。
そのため元本を返せるアテがない人にとっては任意整理ではなく個人再生や自己破産を選択する方がメリットがあると言えるでしょう。